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Japanese reference translations of the OSI approved open source licenses
Home Page: https://licenses.opensource.jp/
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licenses's Introduction
Open Source Group Japan では、個々のオープンソースプロジェクトのより良い発展を促すためには適切なライセンスを選択することが重要だと考えています。しかしながら、Open Source Initiativeが承認したオープンソースライセンスには様々な種類が存在し、理解が難しいと感じられることもあります。Open Source Group Japanでは、これらの参考訳が オープンソースライセンスをより良く理解する助けとなることを望んでいます。
これらの参考訳は、各ライセンスの起草者によって発表されたものではなく、各ライセンスを適用した文書の頒布条件を法的に有効な形で述べたものではありません。 頒布条件としては英語版テキストで指定されているもののみが有効です。
ディレクトリ、ファイル名に使用する短識別子は、SPDXに該当ライセンスが存在すればSPDXの識別子を使用するが、存在しなければ当プロジェクトで適当に割り振る。
シンプルなhtmlをターゲットから抜き出して翻訳した後、pandocにてmarkdown生成
ライセンスリストは当ファイル以外にSPDXのjson形式のリストを流用したlicenses.json を使用することもできる。
GNU系ライセンス:八田 真行
QPL-1.0:堀川 久
Artistic-1.0:大原 雄馬
IPA: 日本語も正文
その他:2005年2月までの翻訳はVA Linux Systems Japan株式会社の支援で株式会社トップスタジオと佐渡 秀治が担当。以降は佐渡 秀治、朝田 環。
licenses's People
Contributors
licenses's Issues
Apache-2.0 の法人の定義の項ですが、管理は支配に、(iii)は実質的な所有権の方がいいんじゃないでしょうか。
以下の文章を提案します。
- 「法人」とは、行為者と、行為者を管理するか行為者により管理されるか行為者共通の管理下にある他のすべての者とから成る連合体を指します。この定義における「管理」とは、(i) 契約またはその他により、直接または間接的にこの法人の指揮・経営を行う権限、または (ii) この法人の50%以上の株式の所有権または (iii) 受益所有権を有することを指します。
+ 「法人」とは、行為者と、行為者を支配し、行為者により支配され、または行為者共通の支配下にあるその他すべての者から成る連合体を指します。この定義において「支配」とは、(i) 契約またはその他により、直接的もしくは間接的にこの法人を指揮し、もしくは経営する権限、または (ii) この法人の50%以上の発行済み株式の所有権、または (iii) 実質的な所有権を有することを指します。
< p > 「使用者」が「保護対象ソフトウェア」の本ライセンスの条件に従う場合に限り、「使用者」は「使用者の」選択する条項に基づいて「大規模な著作物」を作成及び頒布することができます。「大規模な著作物」が「保護対象ソフトウェア」と一つもしくは二つ以上の「二次ライセンス」に準拠する著作物との組み合わせであり、「保護対象ソフトウェア」が「二次ライセンス」と互換性がない場合、「大規模な著作物」の受領者が自身の裁量により本ライセンスまたは「二次ライセンスの条項」に基づいて「保護対象ソフトウェア」をさらに頒布することができるよう、本ライセンスは「使用者」が当該「二次ライセンス」の条項に基づいて当該「保護対象ソフトウェア」を追加頒布することを許可します。</ p >
「使用者」が「保護対象ソフトウェア」の本ライセンスの条件に従う場合に限り、「使用者」は「使用者の」選択する条項に基づいて「大規模な著作物」を作成及び頒布することができます。「大規模な著作物」が「保護対象ソフトウェア」と一つもしくは二つ以上の「二次ライセンス」に準拠する著作物との組み合わせであり、「保護対象ソフトウェア」が「二次ライセンス」と互換性がない場合、「大規模な著作物」の受領者が自身の裁量により本ライセンスまたは「二次ライセンスの条項」に基づいて「保護対象ソフトウェア」をさらに頒布することができるよう、本ライセンスは「使用者」が当該「二次ライセンス」の条項に基づいて当該「保護対象ソフトウェア」を追加頒布することを許可します。
上記の文中に 「保護対象ソフトウェア」が「二次ライセンス」と互換性がない場合
とありますが、
原文の当該箇所は the Covered Software is not Incompatible With Secondary Licenses
となっています。
「保護対象ソフトウェア」が「二次ライセンス」と非互換でない 場合 と訳すべきではないでしょうか?
「保護対象ソフトウェア」を他の素材(対象保護ソフトウェアではない別ファイル)と組み合わせた著作物で、「対象保護ソフトウェア」ではないものを指します。
< p > 「保護対象ソフトウェア」を他の素材(対象保護ソフトウェアではない別ファイル)と組み合わせた著作物で、「対象保護ソフトウェア」ではないものを指します。</ p >
MPL-2.0のなかで、こちらの一文でのみ「対象保護ソフトウェア」という単語が登場しますが、「保護対象ソフトウェア」ではないでしょうか
第3.5節において MPL 2.0 で追加された最後の一節
You may include additional disclaimers of warranty and limitations of liability specific to any jurisdiction.
に対応する翻訳文が存在しないようです。